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平成28年度診療報酬改定まとめ

リハビリの変更点について2

更新日:2020年02月10日

公開日:2018年09月07日

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リハビリテーション専門職に関するメモ

平成28年度報酬改正で理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に影響があったのは初期加算やアウトカム評価だけではありません。 今回はリハビリテーションにとっては大きな変更と言われた専従規定や実施場所についてまとめます。

リハビリテーション専門職の専従規定の見直しについて

概要1

  • リハビリテーションの各項目の施設基準のうち、専従の常勤言語聴覚士を求めるものについて、相互に兼任可能とする。 (ただし、摂食機能療法経口摂取回復促進加算については、前月の摂食機能療法の実施回数が30回未満である場合に限る。)
  • 難病患者リハビリテーション料において求められる「専従する2名以上の従事者」について、あらかじめ難病患者リハビリテーションを行わないと決めている曜日等において、他のリハビリテーション等の専従者と兼任できることとする。また、当該リハビリテーションを実施していない時間帯は、別の業務に従事できることとする。

解説1

  • 以前、言語聴覚士が専従で出来たことは、脳血管疾患等リハビリテーション料、集団コミュニケーション療法、摂食機能療法、障害児(者)リハビリテーション料などがありました。この中で兼任が出来たのは、集団コミュニケーション療法と脳血管疾患等リハビリテーションだけでした。 これが改正により、言語聴覚士が関わるものは兼任が可能になりました。 ただし、摂食療法に関わるものは前月の実施回数による制限が入ります。
  • 難病患者リハビリテーション料は1日につき640点つきます。 以前は他の専従との兼任や、難病患者リハビリテーションを実施しない日における他の業務への従事については規定がなく認められていませんでした。 改正で、あらかじめ難病患者リハビリテーションを行わないと決めている曜日等に、他のリハビリテーション等の専従者と兼任できることになりました。 また、当該リハビリテーションを実施していない時間帯は、別の業務に従事できます。 これにより、質の高いリハビリを効果的・効率的に行えるようになります。 *専従する2名以上の従事者」は、理学療法士又は作業療法士が1名以上、かつ、看護師が1名以上のことを表しています。

生活機能に関するリハビリテーションの実施場所の拡充

概要2

社会復帰等を指向したリハビリテーションの実施を促すため、IADL(手段的日常生活活動)や社会生活における活動の能力の獲得のために、実際の状況における訓練を行うことが必要な場合に限り、医療機関外におけるリハビリテーションを疾患別リハビリテーションの対象に含めることができる。

概要3

リハビリ

1)保険医療機関に入院中の患者に対する訓練であること。 2)心大血管疾患リハビリテーション料(1)、脳血管疾患等リハビリテーション料(1)、 廃用症候群リハビリテーション料(1)、 運動器リハビリテーション料(1)、 又は呼吸器リハビリテーション料(1)を算定するものであること。 3)実施にあたっては、訓練を行う場所への往復を含め、常時従事者が付添い必要に応じて速やかに当該保険医療機関に連絡、搬送できる体制を確保する等、安全性に十分配慮していること。。 4)該当する訓練のいずれかであること。。 1.患者が実際に利用する移動手段を用いた訓練。 (道路の横断、エレベーター、エスカレーターの利用、券売機、改札機の利用、バス、電車、乗用車等への乗降、自動車の運転等、)。 2.復職の準備が必要な患者に対する、当該器具、設備等を用いた訓練。 (当該保険医療機関内で実施できない訓練)。 3.実際の場面で家事を実施する訓練。 (訓練室の設備ではなく居宅の設備を用いた訓練を必要とする特段の理由がある場合に限る)

解説2・3

平成27年に国がモニター調査したところ、敷地外でリハビリすることに評価が出来ると出ました。 また問題点としてリスク管理とコスト管理も出てきています。 このような調査結果も用いながら、今回の改正では訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなされるように改正しました。 ただし、敷地外に行くときにかかった時間はリハビリテーションの時間には含みません。(当たり前の注意です) 今回紹介した改正は、言語聴覚士にとっては今まで何故兼任出来なかったのか問題を解消される事柄でした。 摂食療法だけは制限がありますが、回数さえ越えなければ毎月できることですので回数のカウントミスには注意してくださいね。 難病患者リハでも同様のことが起きています。こちらは事前に予定を出しておくことで実施が可能になりますので、横着せずに先の予定を出していきましょう。 元々一日辺り640点付くリハビリですが、これにより質の良いリハビリを多くの患者さんに効率良く効果的に行えます。 理学療法士や作業療法士に取っては、よりスキルアップやレベルアップに繋がります。 リハビリテーションが行える場所が拡大したこともPOSにとっては大きな変化です。 施設内では出来ないリハビリを施設外でしても以前は点数に認められませんでしたが、改正により認められるようになりました。 これの良い所は患者さんのヤル気に関わる所です。 やっぱり自分と関わりのあった物、場所で訓練できることは結果に大きく関わります。 ただ、事前のモニター調査でも判明しているように、外では何が起きるのか分からないリスクがあるも事実です。 なので事前に何処で何をするのかチェックしてからの施設外リハビリになります。 また注意点でも記載しましたが、リハビリを行う場所への移動時間はリハビリには含みません。 また患者さんに費用負担を求めてもいけないとしています。(公共交通機関の負担は構わない) 看護師や医師の様に変更点が沢山あるわけではない今回の改正ですが、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士全てに関係している改正です。 今回のまとめでは改正で大きな変化のあったリハビリ部分だけを抜き出してまとめています。 これら以外にもリハビリに関わる改正は幾つかありますので、時期を見てまたまとめます。

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